昨日夕方、マイナンバーがやってきました。
「マイナンバー」制度(行政手続番号法)が10月5日に施行され、住民一人ひとりに割り振られた12桁の番号の「通知カード」が入った簡易書留が現在、全国一斉に配られています。
何故マイナンバーの拒否が広がっているのか・・・、
「マイナンバーの受取拒否が大量にあった場合、制度が廃止される」という噂です。
言い換えると
「国民の過半数がマイナンバーの受取拒否をすれば、マイナンバー制度は破綻する」
というものです。
または多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことからのようです。
つまりマイナンバーは各個人にすでにあるけれども、今回のマイナンバーの通知の書留郵便を拒否することは可能です。義務でもありませんから。
更に、通知受取はあくまで「マイナンバー通知書面及び通知カードを受取る」という意味しかありません。
際にも書きましたが、この受取りをしなくとも住民票を取寄せれば自分のマイナンバーは明らかになるのです。
☆マイナンバーを使用しない場合、デメリットはあるのか?
また今後、金融口座とマイナンバーの紐付けをしていきことが決定しているようです。
また、全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しています。
ということで・・・・
「マイナンバー」制度(行政手続番号法)が10月5日に施行され、住民一人ひとりに割り振られた12桁の番号の「通知カード」が入った簡易書留が現在、全国一斉に配られています。
ところが誤配達が全国各地で相次いだり、自治体が住民票の写しに誤って個人番号を記載して交付したり、関連事業の厚労省職員が収賄で逮捕される事件、早くも詐欺事件も起きるなど、早くもその信頼が大きく揺らいでいます。
このような色々と物議もあり、その必要性または義務化がなされていないので、今回は拒否させて頂きました。
拒否と言っても「すいません今回は・・・・」という感じでした。
配布は今回しかないのですけどね・・・(^^)
さてマイナンバーについて、11月後半でこんな状況となります。
☆マイナンバーを拒否した場合
何故マイナンバーの拒否が広がっているのか・・・、
「マイナンバーの受取拒否が大量にあった場合、制度が廃止される」という噂です。
言い換えると
「国民の過半数がマイナンバーの受取拒否をすれば、マイナンバー制度は破綻する」
というものです。
または多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことからのようです。
しかし、行政側の立場からすれば
「マイナンバー自体は、既に設定されている」ということです。
マイナンバーは住民基本台帳に記録されている住民票コードを変換することによって作成されるものですので、基本的に日本のどこかに住民票がある人には、既に自動的にマイナンバーが設定されています。
ということは、必要である場合は住民票を「個人番号記載付きで」取得すればいいわけです。
そこには受取通知をしようがしまいが、マイナンバーが記載されているはずです。
☆ 通知自体は受け取らないことができる
つまりマイナンバーは各個人にすでにあるけれども、今回のマイナンバーの通知の書留郵便を拒否することは可能です。義務でもありませんから。
現在届けられているのは、12桁の個人番号を知らせる「通知カード」。
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが書かれていて、顔写真は記載されていません。
通知カード単体では運転免許証などのような本人確認のできる書類とはなりません。
拒否した場合、または不在伝票に対して再送連絡をしなかった場合は、通知書面は送り主、つまり地方自治体に返送されることとなります。
そしてこのマイナンバー通知の郵便は原則として、一度のみで返送後の再返送はされる予定はないと聞いています。
☆ 通知を拒否しても、罰則はない
通知自体は事実をお知らせするだけですので、それを拒んだからといってなんらかの罰則があるわけではありません。
従業員等は会社に対して、マイナンバーを提供する義務を負うものではありません。
したがって、提供を拒否しても、刑事罰が科されることはないのです。
(まあ個人だからあまり関係ありませんが)更に、通知受取はあくまで「マイナンバー通知書面及び通知カードを受取る」という意味しかありません。
際にも書きましたが、この受取りをしなくとも住民票を取寄せれば自分のマイナンバーは明らかになるのです。
カナダではマイナンバー制度を導入し、なくなったという事例があるようですが、日本では踏ん切りがつきにくいかもしれません。なんせマイナンバー制度は、ITの公共事業のようなものですから。
現状では、マイナンバーを日常で使用しないことへのデメリットは、目立ちません。
会社が提出する源泉徴収票も、従業員のマイナンバーが記載されてなければ、受領拒否されるわけでもないようです。
あらゆる機会でマイナンバーの提供を拒めば、今までのようにマイナンバーを使ってマッチングすることはできない状況が継続されるでしょう。
ただし行政は今後、様々な手続にマイナンバー利用を絡めていく方針のようです。
となると、納税や社会保障、果ては行政手続等でマイナンバーを利用しない人というのが、次第にあぶり出されていくことになります。
そもそもマイナンバー制度は、脱税や社会保障の不正受給を防止するというのがその目的の一つなので、マイナンバーを利用しない人たちという層を「調査対象者」としてリスト化していく可能性はあります。
また今後、金融口座とマイナンバーの紐付けをしていきことが決定しているようです。
義務化は当面先ですが,そうなった暁にはマイナンバーと紐付けられていない口座の使用に、なんらかの制限や監視がつく可能性はあります。
とはいえ、「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない」と、政府自身が言い始めているとも聞きます。
また、全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しています。
それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号がなくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答したそうです。
いまいち道筋がよくわからないので、「今は関わらない」ということで、時を待つことにしています。ちなみに今回の写真は、なんの関連もありません~(^^)